2012年4月25日水曜日

地方自治体の外部監査


地方自治体の外部監査

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はじめに

地方自治体の官官接待、カラ出張など公金の不正支出が各地で発覚、マスコミにも大きく取り上げられ監査の重要性が認識されるようになった。これらを受けて第3者が地方自治体の行財政をチェックする外部監査制度の導入を柱とする改正自治法が1997年5月18日参議院で可決成立し、平成10年10月1日施行されました。 

なお、このホームページは平成10年の改正を基礎にしており、その後の改正(他の法律の改正に関連する改正などを含む)をすべて網羅しているものではありません。常に、最新の「地方自治法」の条文を参照することをお勧めします。

市町村も外部監査(総務省2008年度から)

総務省は、2008年度にすべての地方自治体に四種類の財政指標の公表を求め、そのうち一つの指標でも基準を超えて悪化すれば、財政健全化計画の策定や公認会計士による外部監査を義務つける。第三者が財務内容を点検し、改善に向けた意見を表明することで、自治体に早期の立て直しを促す。それでも財政悪化が進んだ場合は、国の強い関与のもとで、増税や歳出削減の計画策定を義務づける。総務省が2007年春の通常国会に提出する「地方財政健全化法案(仮称)」に盛り込む。(日本経済新聞2007年2月5日)

開示が求められる四つの財務指標
@実質赤字比率 税収や交付金に対する普通会計などの赤字額の割合
A連結実質赤字比率 観光事業や宅地造成事業も加えた全会計ベースでの赤字額の割合
B実質公債比率 税収や交付税に対する地方債などの負債の大きさ
C将来負担比率 公営企業や第三セクターを含めて、財政規模に対する負債の大きさを算出。将来、自治体が負担する可能性が高い実質的な負債の大きさを示す。

地方自治体の財務諸表を公表すればかなりの程度、夕張市のような状況は防げる。上記、財務指標は総務省の目先の対処療法のような印象を受ける。早くに、地方自治体の財務諸表を公開すようにすべきであろう。そのときに、注記に上記開示情報を盛り込むのも一つの方法かもしれない。総合的に財政健全化を見るキーポイントは、まず国民に向かって情報開示すること。次に、外部監査をすること。総務省は、逆の発想である。

現行の監査制度、廃止含め見直しを=自治法抜本改正で−総務省検討会議

地方自治法の抜本改正に向けて議論している総務省・自治行政局行政課の地方行財政検討会議(議長・原口一博総務相)は2010年5月24日、会合を開き、同会議の2分科会からこれまでの議論をまとめた基本的な考え方の素案の提示を受けた。素案は監査制度について、多くの地方自治体で不適正な経理が判明したことを踏まえ、現行の監査委員や外部監査の制度について廃止を含めゼロベースで大胆に制度を見直すべきだとした。

 この中では、自治体の内部と外部の主体がそれぞれ監査を担う制度を設けるよう提案。外部の監査については、英国の監査委員会のような自治体から独立した機関や、複数の自治体が共同で設立した機関を設けることが考えられるとした。また、監査や行財政などの専門知識を 持つ人に与える資格を創設し、その所有者らを外部監査の機関に集約する制度も検討する必要があるとした。
 一方、橋下徹大阪府知事らが要求している地方議会議員と自治体幹部の兼職の解禁については、賛否両論を併記するにとどめた。(2010/05/24-20:45)(時事ドットコム より)

なお、素案にある英国の監査制度は、関西学院大学専門職大学院の石原俊彦教授の「自治体経営と監査制度の抜本的改革」「地方自治体の監査と内部統制」に似ている。総務省・自治財政局財務調査課の地方自治体の会計基準もある特定の人の主張を取上げて成功していない。少なくともリードしている東京都や大阪府は適用していない。

石原氏の参考としている英国の勅許公共財務会計士(CIPFA)は125年の古い歴史を踏んでおり、豊富な実務経験を積み重ねてきたものである。総務省は、氏の主張の「公務の実務経験のある公務員が資格をとり監査することが適任として」CPFAと類似する資格を日本で創設しようとするが、そもそも公務員特有の特殊な用語を使っていることは、市民の理解を得難いのではないか。公務も一般事業会社と同じように市民に解り易くすべきで、現行の特殊な用語を使っていることを是認する氏の主張には市民への説明責任の遂行・透明性の観点から合理性はない。総務省の役人をはじめとする公務員には新たな資格制度は歓迎でしょうが・・・・・・(石原俊彦研究室 「世界で唯一、公共部門を専門とする会計士に与えられる資格「英国勅 許公共財務会計士(CPFA)」をこのほど、石原俊彦 経営戦略研究科長・教授が日本人で初めて取得した」そうです。 参照)

シッカリと、総務省・地方財政検討会議・・第二分科会の議論を見据えておくことが大切です。

2010年6月22日総務省自治行政局行政課は、突如、「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」として取りまとめ公表した。地方公共団体の外部の主体が担う監査には、例えば、イギリスの監査委員会(Audit Commission)のように地方公共団体から独立した機関や、複数の地方公共団体が共同で設立した機関を設けて、こうした機関が監査にかかわっていくことが考えられるが、具体的な制度設計を今後検討する。監査に関しかなり強引な理論が展開されている。一方で、監査に必要な発生主義の複式簿記を基礎として財務諸表の作成については、「国の財務会計制度との整合性を踏まえつつ、検討を進めていくこととする」としているが消極的な対応で終始している。まるで、地方公共団体が地方監査共同組織を設立して、公務員の職場を作ることを主眼としているようだ。(地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方) 英国の監査委員会が監査のプライベティゼーション(privatization)に向かっているのに対し、総務省案の監査共同組織は、官制のイメージが強く、組織運営の財政負担、国際公会計基準(IPSAS)の適用及び監査基準または監査実務規定、監査の品質管理や透明性、ガバナンスや民間活用はどうするのか不明瞭である。


トップメディアの資金調達

2010年7月22日、総務省・地方財政検討会議・第二分科会の資料「 監査制度の見直しの方向性について(たたき台)」によれば、見直し案Bでは、外部監査人が行う監査(包括外部監査(§252の36〜§252の38)及び個別外部監査(§252の39〜§252の44 ))は廃止し、「監査の独立性・専門性をより高めるため、地方公共団体が地方監査共同組織を設立して、監査等を共同して行う。予算執行や決算等については地方監査共同組織が監査を行い、監査後において不適正な予算執行や決算処理等が発見された場合は地方監査共同組織が責任を負う」としている。役人による役人のための"官僚任せの監査"を志向している。市民のための"公務員から独立した監査"となっていない。民間上場会社では、外部から"社外役員"を入れてガバナンスを機能させようとする時代に官は逆行している。

なお、2010年8月13日英国BBCは、キャメロン保守党連立政権が緊縮財政の中で、約2000人を雇用している監査委員会(Audit Commission)を廃止し、地方政府の監査の仕事は民間会計事務所に引き継がせると報じた。(BBCニュース 監査委員会を解散する新世紀 AccountancyAge  Wikipedia 英国のニュース 最新ニュース 参照)

2010年10月14日の監査委員会の廃止を含む英国の記事:翻訳版「192の公社・団体を廃止:英政府、歳出削減と効率化狙う」
2010年10月17日むたい俊介(元総務省自治財政局調整課長)「日本の自治体会計制度の見直しのモデルの英国公会計組織」・・上記BBCのニュースの2ヶ月後の文章です。

さて、総務省はどうする?(監査制度の抜本的改革については、講演会を聴いた人たちのブログを見ると総務省・総務省自治行政局行政課監査制度専門官岡祐二課長補佐が纏めたようだ。)

2010年10月29日総務省・自治行政局行政課は、突如として「地方自治法の抜本見直し」に関する意見募集を行っている。平成22年11月29日(月)17時までに必着としている。

2010年11月5日総務省・自治行政局行政課・地方行財政検討会議・第二分科会(第7回)議事要旨には次のような記述がある。

イギリスではオーディット・コミッション―地方自治体監査委員会が、この5月に行われた総選挙の結果を受け廃止が決定され、2012年12月で完全廃止となる。そういう形で今の英国は動いているので、この見直し案Aの特に右端の監査共同組織や外部監査人のところは、当該見直し案のように、英国はなりそうだということだが、この見直し案等々の中で、英国と異なるのはいわゆるバリュー・フォー・マネー監査―インスペクションを中の内部統制に任せるというところは、よく考えたほうがいいのではないかとの意見があった。したがって、内部監査として行政監査をやっていくことは、今後一層議論する必要があるのではないか。

○ 監査制度の抜本的な見直しについては、英国のような動きのある中で十分な外国の検討結果も踏まえて、相当慎重に取り組む必要があるのではないか

その後公表された議事録を見ると、奇妙な議論が続いている。監査の実務家が一人も入っていない議論のようでもある。
一つは、勅許公共財務会計士(CPFA)資格を殊更強調している点、二つ目には、、全国レベルでの新たな組織を創設することにより、「国・地方を通じた行財政改革の流れに逆行し」と書いていますが、私がイギリスで受けた説明は、全国レベルでの組織をつぶしてしまうことで、「国・地方を通じた行財政改革の流れに逆行する」というものでした、となっている。加えて、「イギリスではどうして公務員に相当するオーディット・コミッションの職員が、なぜこうした新会計事務所(ディスクリット・オーディット・プラクティス)の設立でできるかというと、彼らは全員、私も実は資格持っていま� ��が、CPFAと申しまして英国の公共財務会計士の資格を持っています。その資格に基づいて監査業務を行うわけです。それゆえ、びっくりしましたが、オーディット・コミッションのトップが新会計事務所をつくって、従来どおり決算書の監査の3分の2は新会計事務所が担当する」。(CIPFA)は125年の古い歴史を踏んでおり既得権益が定着して、古さゆえに旧態依然として改革されないことを忘れてはならない。今や国際基準で統一されようとしている時代に時代錯誤となっている。
加えて、興味ある石原委員の発言が24ページに掲載されている。つまり、英国では監査委員会が廃止するに伴い、「日本では業績監査とか3E監査と呼ばれていたわけですが、その部分は2012年を待たず、もう来年の7月ぐらいにす� ��て廃止であります」とういうのである。3E監査(VFM)がなくなるというのである。(「地方自治体監査基準」中間報告 平成22年10月30日 参照)

英国勅許会計士協会(ACCA)が指摘している通り、英国地方政府の会計は英国民間の財務報告の実務と整合していない(A NEW FRAMEWORK OF FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENT・・We also consider that the paper is insufficiently challenging as it assumes that the public sector should follow private sector practices of financial reporting. )という重要な事実を見逃してはならないし、英国地方政府の財務情報開示も分りにくいことを忘れてはならない。肝心かなめの情報開示が民間の財務報告と整合していない英国に日本が倣うに相応しくはない(Audit and the inspection of local authorities・・英国議会へ提出のMemorandum submitted by ICAEWイングランド・ウエールズ勅許会計士協会・・廃止する監査員会の役割の主要部分を会計検査院(National audit Office)に引継ぐことをUK議会に提案)。財務情報を開示して国民の目に触れ国民のガバナンスが機能することが重要なのである。複式簿記もなく財務諸表も満足に作成していない、財務諸表監査もない、公会計基準もなく監査基準もない日本が真似るのは英国は相応しくない。日本では、会計実務・監査実務豊富な公認会計士(過剰ともいわれ合格者を絞っている)の活躍の場を広げることがコスト面で安上がりで現実的である。公会計基準及び公監査基準が国際基準として統一される中、地方自治体監査に関する新たな資格が必要とは思われない。

「資料2 監査制度の見直しに関する主な議論について」を見ると、○監査共同組織について、「全国レベルでの新たな組織を創設することになり、国・地方を通じた行財政改革の流れに逆行し、また、地域主権改革の理念にも反するのではないか」と当然の意見があることを紹介している。


2010年11月29日総務省・自治行政局行政課・地方行財政検討会議・第二分科会(第8回)の「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(仮称)(案)には英国の監査委員会の廃止にも関わらず3案とも英国の監査委員会を彷彿とさせる"全国単一の監査共同組織"を基礎に監査制度の仕組みが考えられている。6月の基本的な考えと実質変わりない。一度描いた考え方は変わらないようだ。何のための議論か分らない。必ず将来に禍根を残すことになろう。加えて、意見募期日である11月29日に、意見を吟味もせず事務局は「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(仮称)(案)を作成してしまう恐ろしさは一体何なのであろう。議事録作成中とあり、議事録が出来たら議論の内容を 見てみたいものだ。良識を踏まえてもらいたいものだ。

2010年12月3日に開催された総務省・自治行政局行政課・地方行財政検討会議には、「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(仮称)(案)が提出され、<監査機能の共同化のあり方>が"イギリスの監査委員会が廃止されても"そのまま残っている。下記案自体の纏め方が不透明でかなり酷いものがある。役人による役人のための監査になる恐れが大いにある
・ 複数の地方公共団体が地方監査共同組織を設立して定期監査等を行うこととし、併せて決算審査等についても共同組織において行う。
・ 組織の設立の主体については、都道府県単位の構成とする(複数の都道府県が共同組織を設けることもありうる)。
・ 全国単一の監査共同組織が、監査基準の設定、資格付与及び研修を担う。

地方共同監査組織以前に自治体の財務諸表を国際公会計基準に従って作成し公表することで透明性を高め国民・市民の行政に対するガバナンスが機能するようにすることが重要で、次に、財務諸表監査を行うことである。地方監査共同組織は縦割り行政を助長し、英国のように、代表に法外の報酬を支払ったり、民間と整合していない公会計をしたり、組織の硬直を招き無駄使いになる。まず地方監査共同組織ありは明らかに間違っている。米国のように、州、市町村、国まで国民・市民に対して透明性を確保し、情報開示で国民のガバナンスを機能させることだ。国民に対する情報開示は、最低限必要とされるサービス・説明責任であり、税金の受託責任(stewardship)を開示することでもある。

2011年1月26日総務省・自治行政局行政課・地方行財政検討会議は「地方自治法抜本改正についての考え方平成22年)」(概要)を纏めたが、イギリスの監査委員会が廃止されたにもかかわらず当初の案から改正されず、次のように纏めており、特殊な監査人の資格の創出と、監査共同機構(イギリスで廃止するとされた監査委員会を倣ったもの)の創設など問題を含んでいる。旧態依然として官僚による官僚のための官僚機構の肥大した仕組みを構築しようとしている。時代に逆行している
(監査を担う人材の確保)
○ 地方公共団体の監査機能を適切に発揮するためには、監査主体のあり方ととともに、監査を担う人材の確保が重要な課題である。地方公共団体の外部の監査を担う主体は、監査証拠を収集し、監査調書を体系的に作成した上で、意見を表明するための合理的な基礎を形成するという組織的な監査手法等に関する専門的な知識と、行財政制度、特に財務会計制度について必要な知識の両者を備えた人材から構成される組織が前提となる。
○ そのような人材を確保するために地方公共団体の監査に必要な専門的な知識に着目して全国的に通用する資格制度を設けることのほか、複数の地方公共団体が共同して設立した機関監査共同機構)に人材を集約する制度についても検討する必要がある。また、専門性の要請は、地方公共団体の内部の監査を担う主体、また、これを補助する職員に対しても同様であり、併せて検討することが必要である。

参考:2009年からバーミンガム大学へ留学している地方公務員のブログ・・「イギリスには地方自治体の外部監査を所管する親玉、Audit Commission(監査委員会)があります。いやー、1,100億円ものお金を事業じゃなくて検査するためだけに使うのってどうなの、と思うのはみな同じなようで、パブリックの検査について論文を色々書いているSteve Martinも同じ指摘をしていますし、まだ読んでないし読むかどうかわかりませんが、UK等で盛り上がる監査の潮流を批判した「Audit Society」というMichelPowerの本も有名なようです。参考までに、日本の会計検査院の平成20年度の支出は164億円です」と興味深い記述をしています。保守党連立政権が監査委員会を廃止する背景が分るような気がします。

「英国地方自治体における監査のプライベティゼーションとVFM監査」by会計検査院林考栄氏・・民間の会計士による監査(監査のプライベティゼーション)に移行しつつあった。実際の監査の実施においても,従来のような国家公務員である地区監査官ではなく,監査委員会の職員である監査官や民間監査人など,広い意味での,すなわち公務員ではないという意味での民間人によってすべて行われている。このような観点からすると,監査機構ないし組織においてプライベティゼーションが図られたことになる。

また、監査委員会は、批判をかわす為め透明度を高め監査の品質について年次報告書(2009年度)が公表されてきている。地方自治体の監査には民間の会計事務所が監査している旨Web上では記載し理解を求めている。� �なみに、現在約30%が民間の会計事務所であるDeloitte、KPMG、PKF、PricewaterhouseCoopers、Grant Thorntonが行い、監査委員会の独自の監査実務(The Commission's in house audit practice )は、これらの民間の会計事務所に次ぐ六番目の大きさの監査実務(the sixth largest audit practice )である、としている。監査は、地方自治体の監査実務規定(Code of Audit Practice - local government )に準拠して行う。

「我が国地方自治体における監査制度のあり方」by隅田一豊横浜国立大学教授1996年・・イギリスとアメリカの自治体における監査制度を分析して日本に適しているのかを論説している。


外部監査の目的

地方自治体の外部監査契約は、「普通地方公共団体が、地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、外部監査人の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約とする(地方自治法第252条の27)。」と規定しており、地方自治法第2条第14項及び第15項とは以下のとおりです。(「地方自治体の外部監査制度について」by伊賀市企画振興部企画調整課)


根拠条文 内容
第2条第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
第2条第15項 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

筆者注:上記のように、外部監査の目的はかなり曖昧な規定となっている。これでは、監査の結果に期待する者と、監査を実施する者との期待ギャップ(Audit Expectations Gap)は埋まらない恐れが極めて高い。なぜならば、監査の目的が曖昧ばかりでなく、監査の目的を達成するための監査基準がない。したがって、監査を実施する者がまちまちの手続きを実施し監査報告をしても、国民の期待と一致することは稀であろう。これでは、有効な監査を実施できないことは明らかであるが、金融庁が定めている監査基準自体が、監査の目的を明示したのがつい最近の2002年であることを考慮するとやむを得ないのだが、貴重な経費を使って監査を実施している限り、国民からすると納得がいかない。速やかに改善を図る必要があろう。上記第14項及び15項は内部統制の整備の問題であるし、"他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない"とは監査の権限範囲を超えていよう。監� �の目的を国際監査基準に合わせるべきであろう。

参考:総務省・地方行財政検討会議「地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方」(第2分科会関係)(案)」・・平成22年5月24日「外部監査制度については、廃止を含め、ゼロベースで大胆に制度を見直す


外部監査制度の監査人

弁護士、公認会計士、税理士、監査等事務経験のある国・地方職員OBの中から、議会の決議を経て外部監査契約を締結することになっています。

当該普通地方公共団体の議会の議員、職員、職員で政令で定めるものであった者とは外部監査契約を締結することはできない。また、監査法人は、自然人でないことから、対象外となっています。 (地方自治法第252条の28)

現状
都道府県、政令指定都市、中核市に、1999年4月から、初めて地方自治体の外部監査制度が導入された。日本公認会計士協会の調べによると,、下記の通り、約9割が公認会計士が就任した。
総数 外部監査人
公認会計士 弁護士・税理士他
導入が義務付けられた自治体 84 74 10
山梨、大阪、島根、徳島の4府県で弁護士
京都市が税理士
2000年7月、第一回目の包括外部監査の結果が出た。自治体ごとに監査結果は異なるが、多くの自治体の外部監査で、公社経営の見なおし、会計処理の改善を提言をしている。外部監査の一定の効果が現れたといえるであろう。この制度が認められるためには、関係者の支持を受ける必要がある。外部監査人が地方自治体及び国民から独立・中立した適切な意見を形成することである。


外部監査の種類

外部監査は包括外部監査と個別外部監査がある。

包括外部監査

包括外部監査とは、外部監査の目的を達成するため、毎会計年度1回以上「外部監査人が必要と認める財務その他の事業を特定して」監査しなければならない(地方自治法第252条の37)。

監査の結果は、長、議会及び監査委員に報告し、監査委員が公表する。

都道府県、指定都市、中核都市(人口30万人以上で、面積100km2以上の市)(東京の23区はいずれも該当しない。)
予定されている包括外部監査対象団体は以下のとおりです。

都道府県 対象数
都道府県 47
政令指定都市 12
中核市 17

包括外部監査契約は、毎会計年度、速やかに、一の者(自然人)と締結し、連続して4回、同一の者と契約を締結してはならない。

個別外部監査

個別外部監査とは、有権者の50分の1以上の署名で請求する事務監査請求、議会が請求する監査、長が要求する監査及び住民監査請求については、監査委員の監査に代えて、個別外部監査人の監査によることを求めることができる。

監査の結果は、長、議会及び監査委員に報告し、監査委員が公表する。


個別外部監査契約とは、次に掲げる請求又は要求があった場合に締結する外部監査契約です(地方自治法第252条の39から同43まで)。

監査請求等の内容 根拠法令
選挙権を有する者から事務監査請求 地方自治法第75条第1項の請求(法252条の39)
議会からの監査請求 地方自治法第98条第2項の請求(法252条の40)
長からの監査請求 地方自治法第199条第6項の要求(法252条の41)
長からの財政援助団体等の監査の要求 地方自治法第199条第7項の要求(法252条の42)
住民からの監査の請求 地方自治法第242条第1項の請求(法252条の43)

ただし、住民監査請求の場合には、住民訴訟につながることに鑑み、別途の規定を置くことになっています。


監査委員制度


普通地方公共団体(都道府県及び市町村-以下「団体」と称す。)は、地方自治法第195条1項に、「団体には監査委員を置く」として必要設置機関に位置付けています。

同条2項に、「監査委員の定数を都道府県及び政令で定める市にあっては4名とし、その他の市にあっては条例の定めるところにより3名又は2名とし、町村にあっては条例の定めるところにより2名又は1名とする。」とあり設置定数を定めています。

その実態

都道府県の監査委員に職員OBが「天下り」
しているのは33都府県(2006年3月時点)。大半の県は4人の監査委員のうち2人を議員枠としているが、1年交代のたらいまわしが多くエキスパートが育たない。宮城県の監査委員を務めたことがある議員は「現行制度には無力さを感じる。議員出身の監査委員が掘り下げた監査をするのが無理。」と指摘する。(日本経済新聞2006年12月12日)

税金の無駄遣いなどを内部で監視する制度として監査委員がある。都道府県では議会の同意を得て、知事が4人の委員を選任している。このうち、1人が代表監査委員となって常勤し、他の3人は非常勤となるのが一般的だ。


 この常勤の代表監査委員に県などのOBを起用するケースが多いのだ。本紙が既に報じたように九州7県と福岡、北九州両市では、大分県を除き、OBの起用が常態化していた。これでは、果たして厳正なチェックが行われているのか、疑問を持たれても仕方なかろう。(2006/11/12付 西日本新聞朝刊)


2006年6月の改正で増員が可能となった

2006年6月の地方自治法の改正により、195条は次のように「条例でその定数を増加することが出来る」となった。

第五款 監査委員

第百九十五条  普通地方公共団体に監査委員を置く。
○2  監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。


監査委員の監査・審査・検査


監査委員の行う監査・審査・検査の内容と根拠法令は以下のとおりです。

監査の内容 根拠法令
1 住民の直接請求による事務監査 地方自治法第75条1項
2 議会の要求による事務監査 地方自治法第98条2項
3 財務監査(定期監査) 地方自治法第199条1項、4項
4 財務監査(随時監査) 地方自治法第199条1項、5項
5 行政監査 地方自治法第199条2項
6 主務大臣若しくは知事又は長の要求監査 地方自治法第199条6項
7 財政援助団体等監査 地方自治法第199条7項
8 長の要求 地方自治法第199条7項
9 決算審査 地方自治法第233条2項
10 月例現金出納検査 地方自治法第235条の2、1項、3項
11 指定金融機関等の監査 地方自治法第235条の2、2項、3項
12 基金運用審査 地方自治法第241条5項、6項
13 住民監査請求 地方自治法第242条1項
14 職員の賠償責任監査 地方自治法第243条の2第3項
15 国の監査に関する協力等 地方自治法第246条の4

監査委員は、地方自治法第201条の準用規定により、補助機関たる職員を指揮監督します。


監査委員の選任

監査委員は、団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者及び議員のうちからこれを選任する(地方自治法第196条1項)。


外部監査人監査と監査委員監査の相違

地方自治法の「改正法」により、監査委員監査と外部監査が並列的に実施されることになるが、両者の相違を明確にしておくと次の通りとなります。

監査委員の監査 根拠法令 包括外部監査 個別外部監査
住民の直接請求による事務監査 地方自治法第75条1項 -
議会の要求による事務監査 地方自治法第98条2項 -
財務監査(随時監査) 地方自治法第199条1項、4項 -
長の要求監査 地方自治法第199条6項 -
財政援助団体等監査 地方自治法第199条7項 -
長の要求 地方自治法第199条7項 -
住民監査請求 地方自治法第242条1項 -
その他監査委員の項参照 - -

「改正法」の財務監査の範囲には、随時監査が含まれ、定期監査、決算監査、例月出納検査等は監査委員が行う監査であり、外部監査は、自治法の外部監査の目的に規定がある通り、経費の最少化と効率性、組織運営の適正化に関し、システム監査つまり、内部統制制度の吟味・評価を行い、組織や事務手続きの効率性、迅速性に関する建設的な提言を・報告することが考えられる。むしろ、監査委員の監査と重複を避け効率的・効果的な監査結果を期待していると思われ、システム監査に重点が注がれましょう。

随時監査は、定型化し慣行化した定例監査でつかめなかったものの監査であって、定例監査とは視点が異なり、特定の事件を切り取って随時に監査をするという性格のものである。

公会計の監査基準

民間では、2009年に国際監査基準のクラリティ版(明瞭版・・825ページ)が完成し、証券監督者国際機構(IOSCO)が加盟国に適用を推奨している。我が国でも、監督官庁である金融庁が民間の「監査基準」を改定し国際基準と一致させると同時に、詳細については日本公認会計士協会が「監査委員会報告」として国際監査基準を導入しつつある。平成23年度中の完成を目途として精力的の翻訳等をしている。

一方、政府の監査について、各国会計検査院が加盟している最高会計検査機関国際組織(International Organization of SupremeAudit Institutions:INTOSAI)は,加盟国会計検査院の参考に供するため,政府会計検査等に関する基準,ガイドライン等を開発してきたが,現在,これらの基準等をISA とのコンバージェンスを図りながら体系化するプロジェクトを実施している。2010年度には、民間の国際監査基準(クラリティ版)を基礎にレベル4:監査ガイドライン(Level 4: Audit Guidlineを開発した。


監査基準の国際基準化の進む中、日本の地方公共団体の監査制度の議論が進行している。英国の監査委員会(Audit Commission)を基礎に監査共同機構(イギリスで廃止するとされた監査委員会を倣ったもの)の創設(3ページ)を計画し、地方監査士の資格新設(23ページ)などを推進しようとしている人々が、2011年9月12日、平成23年度日本監査研究学会として「地方自治体監査基準(案)」を作成しアピールしている。この基準案は、現行の民間の「監査基準」(本文8ページ)をコピーして貼り付けたように本文は7ページと極端に少なく国際基準とはほど遠いものとなっている。なお、地方監査士資格は、国家資格ではなく、技能資格として設定されることが望ましいと考えられる、としているが、民間でも、銀行や保険は 特殊分野であっても公認会計士が監査して問題があるようには聞かれない。日本だけが、なぜ地方公共団体の監査に地方監査士が必要なのか判らない

参考:
全国都道府県監査委員協議会連絡会 ・・会長東京都・・東京都の場合は会計基準も作れば会計検査院のような仕事もするというオールマイティーはすごい! 内部監査も外部監査もするの(リマ宣言Sec3 参照)?
全国都市監査委員会 ・・会長大阪市
会計検査院との連絡会

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